規程
設置
第1条 本学に同志社大学学習支援・教育開発センター(以下「センター」という。)を置く。
目的
第2条 センターは、本学における全学的な学習支援施策の企画及び実施、全学的な教育施策の企画及び開発並びに教育活動の継続的な改善の推進及び支援により、大学教育の充実と発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 センターは前条の目的を達成するために、以下の各号に定める事業を行う。
- 全学に共通する学習支援プログラムの企画及び実施
- ラーニング・コモンズの運営及び管理
- 全学に共通する教育システムの企画及び開発
- 教育内容・方法の改善に関わる全学的な企画及び推進
- 全学に関わる教育効果の評価方法の開発及び実施
- 教育活動の支援体制の整備
- 大学教育に関する図書、資料などの収集
- その他必要な事項
所長
第4条 センターに所長を置く。
2 所長は、学長が任命し、センターの業務を統括する。
教員
第5条 センターに任期を定めて任用する教員(以下「教員」という。)を置く。
2 教員は、教授(有期)、准教授(有期)、又は助教(有期)とし、その任用は、別に定める手続により学習支援・教育開発センター人事委員会(以下「人事委員会」という。)及び部長会の審議を経て、学長が決定する。
3 教員は、第3条各号に規定する事業に関する業務に従事する。
専門調査員
第6条 センターに必要に応じて専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、所長の命を受け、第3条各号に規定する事業に関する業務に従事する。
3 専門調査員の雇用条件は、別に定める。
アカデミック・インストラクター
第7条 センターに必要に応じてアカデミック・インストラクターを置くことができる。
2 アカデミック・インストラクターは、以下の各号に定める業務に従事する。
- 第3条第1号から第8号に定める事業に関する業務の補助
- ラーニング・コモンズにおける授業外学習支援
3 アカデミック・インストラクターの雇用条件は、別に定める。
部会
第8条 センターは、第3条第1号から第6号に定める事業を専門的に検討するため、部会を置くことができる。
部会長
第9条 前条に定める部会に部会長を置き、所長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
人事委員会
第10条 第5条に定める教員の任用を審議するため、人事委員会を置く。
2 人事委員会については、別に定める。
審議機関
第11条 センターの事業に関する基本的事項は、教務主任会議で審議する。
事務
第12条 センターの事務組織と事務分掌は、同志社大学事務機構規程に定めるところによる。
改廃
第13条 この規程の改廃は、教務主任会議及び部長会の審議を経て、学長が決定する。
附則 この規程は、2019年4月1日から施行する。